大多喜町移住支援事業支援金制度
東京23区(在住または通勤)から大多喜町へ移住し、就職・テレワーク・起業など一定の条件を満たした方に対して支援金を交付する制度です。
- 単身世帯:60万円
- 2人以上の世帯:100万円
- 2人以上の世帯で18歳未満の子どもがいる場合:100万円(加算)
補足:国の地方創生移住支援金制度および千葉県の移住支援金事業と連携して実施しています。制度の適用には詳しい要件があります。申請前に必ず事前にご相談ください。
このページの構成
1.制度の概要
大多喜町移住支援事業支援金制度は、東京23区(在住または通勤)から大多喜町へ移住し、就業・テレワーク・起業等の一定の要件を満たした方に対し、移住にかかる支援金を交付する制度です。
このページでは、ご自身がこの制度の対象となるかどうかをセルフチェックできるように要件を整理しています。
申請可能時期や必要書類の詳細は、窓口でご案内します。
制度の詳細は、次の交付要綱もあわせてご確認ください。
大多喜町移住支援事業支援金交付要綱 (PDFファイル: 281.1KB)
2.支援金の金額
| 世帯区分 | 支給額 | 子ども加算(18歳未満の子を含む場合) |
| 2人以上の世帯 | 100万円 | 100万円 |
| 単身世帯 | 60万円 | なし |
3.対象者(セルフチェック)
ここでは、住所や転入・世帯に関する条件を確認できます。
次の1から5の条件をすべて満たす方が対象となる可能性があります。
(就業・テレワーク・起業等の条件は次章をご確認ください)

3-1.移住前の住所・通勤の条件
次のいずれかに当てはまる必要があります。
- 申請日の直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に居住していた
- 申請日の直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区へ通勤していた
東京圏(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)のうち、条件不利地域以外の市町村に住み、東京23区内に通勤していた場合を含みます。
通勤の定義は、国の移住支援金制度の基準に基づきます。詳しくは内閣官房のページをご覧ください。
(参考)内閣官房地方創生「移住支援金」制度
補足:東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の条件不利地域
- 東京都 :檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村、三浦市、箱根町、湯河原町
- 埼玉県 :秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町
- 千葉県 :館山市、旭氏、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、銚子市、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町
3-2.大多喜町への転入時期・転入形態
- 転入前に、連続して1年以上、東京23区に居住または通勤していたこと
補足:東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます
3-3.転入後の居住・申請時期に関する条件
- 大多喜町への転入後、1年以内に申請すること
- 申請日現在、大多喜町に居住していること
- 申請日から5年以上継続して大多喜町に居住する意思があること
注意:
実際の申請期限や受付開始時期は、年度ごとの予算や事業実施状況により異なる場合があります。転入予定または、転入済みの方は、必ず事前にご相談ください。
3-4.世帯に関する条件(複数世帯/単身世帯)
【複数世帯(2人以上)】
- 申請者を含む2人以上の世帯であること
- 世帯全員が移住前および申請時に同一世帯に属していること
- 支給申請時に世帯全員が上記の「転入時期・居住」の条件を満たしていること
【単身世帯】
- 申請者が1人世帯であること
補足:
18歳未満の子どもを含む世帯は、子ども加算の対象となる場合があります。ただし、以下の注意点があります。
- 申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であること
- 申請者でないこと
- 申請者の配偶者でないこと
3-5.その他の共通条件
- 暴力団員その他反社会的勢力でないこと
- 他の都道府県・市町村で同様の移住支援金の交付を受けていないこと
- 虚偽の申請や不正受給を行っていないこと
4.就業・テレワーク・起業等の条件
上記の「対象者(居住・転入等の条件)に加え、次の1から5のいずれかの条件を満たす必要があります。
4-1.千葉県の「移住支援金対象法人」への就職
次のすべてに該当する必要があります。
- 千葉県が登録する「移住支援金対象法人」に新たに就職していること
- 移住支援金対象法人が、移住支援金の対象として掲載された日以降に応募していること
- 勤務地が、千葉県内の条件不利地域に所在すること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 雇用形態が無期雇用であり、週の所定労働時間が20時間以上であること
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して当該法人に継続勤務する意思があること
注意:転勤や出向など、元の勤務先との雇用関係が続いている形態は、対象外です。
対象法人は「千葉県地域しごとNAVI」でご確認ください。
4-2.県が実施する事業を利用して就業
次のいずれかの事業に該当し、以下に記載する1から4のすべてに該当する必要があります。
事業名:
- プロフェッショナル人材戦略拠点事業
- 先導的人材マッチング事業
- 勤務地が、千葉県内の条件不利地域に所在すること
- 雇用形態が無期雇用であり、週の所定労働時間が20時間以上であること
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して当該就職先に継続勤務する意思があること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
注意:転勤や出向など、元の勤務先との雇用関係が続いている形態は、対象外です。
4-3.テレワークにより移住前の勤務先に継続就業している場合
次の条件をすべて満たす必要があります。
- 移住前に、東京23区内に所在する企業等に雇用されていたこと
- 移住後もテレワークにより、移住前の勤務先に引き続き勤務していること
- テレワークが一時的なものではなく、継続的な勤務実態があること
その他に以下の注意点があります。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であること
- 移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 移住先でテレワークにより勤務すること(原則、恒常的に通勤しない)
- 週20時間以上テレワークを実施すること
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
4-4.起業支援金の交付決定を受けた場合
- 移住支援金の申請日までの1年以内に起業補助金の交付決定を受けていること
対象事業:公益財団法人千葉県産業振興センター「地域課題解決型起業支援事業」
4-5.関係人口(地域の担い手確保)
次の「支給対象者の要件」と「地域の担い手確保の要件」に該当する必要があります。
支給対象者の要件
次のいずれかに該当する必要があります。
- 大多喜町に居住経験がある
- 町内に3親等以内の親族が居住している
- 町内に所在する高校や大学等に在学していた
- 町内に所在する事業所に在勤していた
地域の担い手確保の要件
次のいずれかに該当する必要があります。
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して継続勤務する意思があること
- 下記のいずれかに該当していること
- 家業等を継承する
- 農業に就業する
ただし、農業次世代人材投資事業補助金の交付決定を受けていること。
5.よくある対象外パターン
次のような場合は、この制度の対象外となる可能性があります。
- 東京圏以外(例:大阪・名古屋など)から大多喜町へ移住した場合
- 転入する直前1年の間に千葉県内に居住している場合
- 東京23区への居住・通勤期間が、直近10年間で通算5年に満たない場合
- 転勤・出向などにより、移住前のと同一企業に雇用されたまま勤務地のみ変わった場合(新規就職と認められないケース)
- 移住支援金の交付前に転入してから長時間が経過している場合(転入後1年以内に申請する必要があります)
- 実態として移住を目的としていない短期間の住民票移動など、制度の趣旨にhンすると町が判断する場合
- すでに他の自治体で同様の移住支援金の交付を受けている場合
ご自身のケースが対象になるか不明な場合は、「相談・お問い合わせ」までご相談ください。
6.支援金の返還について(重要)
支援金の全部または一部を返還していただく場合があります。
- 虚偽の申請をした
- 申請日から3年未満で転出した(全額返還)
- 申請日から3年以上5年未満で転出した(半額)
- 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した
- 地域課題解決型起業支援事業の交付決定を取り消された
詳しい返還の条件は、次の交付要綱をご確認ください。
移住支援事業支援金交付要綱 (PDFファイル: 281.1KB)
7.申請の流れ
大多喜町への転入日から1年以内に申請する必要があります。
就職・テレワーク・起業などの条件を満たしたうえで申請していただきます。
注意:
実際の申請期限や受付開始日は、年度ごとの予算状況等により申請可能な時期が異なる場合があります。
特に、年度をまたいで転入された方は、転入日が決まり次第早めにご相談ください。
1.【ホームページで要件をセルフチェック】
「対象者」「就業・テレワーク・起業等の条件」「対象外パターン」をご確認ください。
2.【条件に当てはまりそうな場合、事前相談】
転入日、就職(テレワーク・起業)の状況、申請可能な時期などを担当課が確認し、ご案内します。
3.【必要書類のご案内】
申請要件に該当する方は、企画課地域振興係までご連絡ください。
申請書の書き方や、添付書類(住民票、就業証明、企業支援金の交付決定の写しなど)について、個別の状況に応じてお知らせします。
4.【申請書・必要書類の提出】
企画課窓口へ提出してください。(持参を推奨しております)
5.【審査・交付決定】
要件を満たしているか審査し、交付決定後、指定の口座へ支援金を振り込みます。
8.相談・お問い合わせ
大多喜町移住支援事業支援金制度についてのご相談・申請は、次の窓口へご連絡ください。
大多喜町役場企画課地域振興係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話:0470-82-2165
メール:koryu@town.otaki.lg.jp
時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
8時30分から17時00分
「移住支援金の件で」とお伝えいただくと、担当につながりやすくなります。






更新日:2025年12月23日