内閣府男女共同参画局「女性に対する暴力をなくす運動」について
- 趣旨
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシャルハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
本来、暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、暴力の現状や男女の置かれている我が国の社会構造の実態を直視するとき、特に女性に対する暴力について早急に対応する必要があります。
この運動を一つの機会ととらえ、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することとします。
また、女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることとします。 - 期間
毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間 - 主唱
内閣府その他の段共同参画推進本部構成府省庁

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更新日:2025年09月10日