農地法第3条許可申請書

更新日:2025年10月30日

農地法第3条許可申請について

農地を耕作目的で所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません。

許可基準

農地法第3条は、許可してはならない場合を明確にしています。その主な基準は次のとおりで、いずれかに該当した場合は許可されません。

  1. 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合(第2項第1号)
  2. 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められない場合(第2項第4号)
  3. 権利取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第2項第7号)

 

下限面積について

令和5年4月1日より農地法改正に伴い、耕作目的での権利取得(所有権・賃借権・使用貸借権等)をするための許可要件である耕作面積の下限が撤廃となりました。

 

農地法第3条許可申請に必要な書類(詳しくは農地法3条関係事務指針より)

農地法第3条許可申請書(Wordファイル:136.5KB)

農地法第3条許可申請書(記入例)(PDFファイル:482.4KB)

 

農地法第3条許可申請に必要な書類書類一覧

申請書添付書類一覧表(PDFファイル:62.9KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2535
お問い合わせはこちら