農地法第4条及び第5条申請書

更新日:2025年10月30日

農地法第4、5条許可申請について

農地を農地以外の用途に転用したい時、例えば農地に住宅等の建物を建築したり、農地を駐車場、資材置場などに使用したい場合には事前に許可等が必要です。

農地の所有者自らが転用を行う場合は、農地法第4条の許可を、農地の所有者以外の者が、その所有者から買ったり借りたりして転用を行う場合は、農地法第5条の許可が必要となります。申請書及び添付書類については、千葉県農林水産部農地課の農地転用関係事務指針より、本文(添付書類)及び様式をダウンロードしてください。

農地転用関係事務指針についてに記載されている様式以外で添付が必要な書類で、資金計画書、確約書(資材置場、駐車場等が転用目的の場合添付)については、こちらを参考にして下さい。

資金計画書・確約書のダウンロード

資金計画書(PDFファイル:51.3KB)

確約書(Wordファイル:14.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2535
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