軽微な農地改良の届出書
軽微な農地改良の届出書について
農地所有者自らが従前の作土と同等以上の土砂を用いて農地の改善を行う場合には、事業実施の1か月前までに軽微な農地改良の届出書の提出をお願いいたします。
届出の要件
次の要件を全て満たす場合は軽微な農地改良として取り扱います。それ以外のものについては、一時転用許可が必要な農地造成行為になります。
1.平均盛土厚さが1m未満であること。
2.他法令(条例を含む)の許認可等を要するものでないこと。
3.工事着手から耕作可能な状態の農地への復元が完了するまでの期間が3か月以内であること。
軽微な農地改良の届出書(様式第16号 農地転用関係事務指針よりダウンロード)
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書類の種類 |
備考 |
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土地の登記事項証明書 |
全部事項証明書に限る。千葉地方法務局いすみ出張所より取得してください。 |
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公図の写し |
千葉地方法務局いすみ出張所またはいすみ市税務課より取得してください。周辺土地の地目、面積、所有者等の記入をお願いいたします。 |
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案内図 |
申請地の案内図(住宅地図等) |
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埋立事業計画書 |
様式第20号(農地転用関係事務指針よりダウンロード) |
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埋立事業計画図 |
平面及び断面図 |
注意
証明書類は、申請前3か月以内のものの添付をお願いいたします。その他、必要に応じて書類の添付をお願いする場合があります。






更新日:2025年10月30日