大多喜町特産品開発支援事業

更新日:2025年04月24日

大多喜町特産品開発支援事業

町民又は町内で事業を営んでいる者が主体となり、町の文化財、自然の風景地、温泉その他地域資源として相当程度認識されているもののほか、歴史、文化、特産品等地域に存在する特徴的なものを活用して製造された商品であって、町の魅力の発信につながるものを開発することで経済の持続的存立、発展及び大多喜町ふるさとづくり寄附金の返礼品の拡充を目的とした公益性のある特産品開発支援事業の募集をし、採択された事業に対して補助金を交付することによりその活動を支援いたします。

大多喜町特産品開発支援事業の対象と内容

補助の対象者及び事業については下記の通りです。

1 対象者

次のいずれにも該当するものとします。

1.町内に住所を有する者又は町内に事業所を有し、特産品づくりに取組む企業及び団体並びに個人

2.特産品の開発、改良、販売等を継続して行うことができると認められているもの。

3.大多喜町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないもの。

4.町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していないもの。

5.本町以外からこの補助金と同様の又は類似した補助金等を受給していないもの(受給予定もないもの)。

2 補助金対象事業の要件(次のいずれにも該当するものとします。)

1.特産品を新たに開発し、又は既存特産品を改良し量産化する事業

2.補助金の交付を受けて開発した特産品を、大多喜町ふるさとづくり寄附金の返礼品として登録すること。

3.大多喜町を町内外に広くPRできる事業であること。

4.許認可が必要な事業においては、許認可を受けていること。

5.地域の風紀を著しく害する事業でないこと。

6.事業実施にあたっては、1会計年度内であること。

3補助金の対象となる経費は事業の実施のために係る次の経費です。

1.事業実施のために依頼した指導者、講師及びデザイナーへの謝金

2.事業実施のための研修及び調査にようする旅費、指導者及び講師を招へいするための旅費

3.原材料及び副資材、加工に使用する器具、パッケージ用資材等商品の開発に認められる費用

4.チラシ、パンフレット、包装紙、商品説明等の印刷費

5.郵送料、宅配料等の通信運搬費

6.広告料、折込料等の広告宣伝費

7.品質検査、栄養成分の分析等の手数料

8.加工、パッケージ・ラベル等のデザイン委託料、マーケティング及びブランディングのための外部委託料

9.加工施設使用料、試作に必要な機械器具等のリース費用及び試食会場等借上料

10.商品化のために必要となる50万円以下の機器購入費。ただし、凡用性の高い機器購入を除く。また、総事業費の2分の1以下の額とする。

11.産業財産権(特許、実用新案、意匠及び商標)得るための費用

4応募~採択まで

補助を受けるには、事業を町へ提案し、審査を行い、採択されることが必要です。

1.町へ提案(令和7年5月1日(木曜日)~令和7年5月23日(金曜日))

2.第1次審査ー書類審査(令和7年5月下旬予定)

3.第2次審査 ープレゼンテーション(令和7年6月中旬予定)

4.採択決定(令和7年6月中旬予定)

5特産品開発企画提案書類(第1次審査用)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課商工労政係
〒298-0216
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜270-1(観光本陣内)
電話番号:0470-82ー2176
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