選挙人名簿について

更新日:2025年01月13日

選挙人名簿の登録

 毎年3月、6月、9月、12月の1日現在、満18歳以上で町内に引き続き3ヶ月以上住所のある人を住民基本台帳から調査し、当該月の1日に登録する定時登録があります。
なお、9月の定時登録にて名簿登録された方の中から裁判員候補予定者及び検察審査員候補予定者をそれぞれ無作為に抽出し、抽出した名簿を裁判所及び検察審査会へ送付しています。
また、選挙の時には定時登録とは別に、選挙ごとに選挙人を登録する選挙時登録があります。
選挙権があっても選挙人名簿に登録がされていなければ、投票はできません。

選挙人名簿登録数について

 各定時登録、選挙時登録の名簿登録数は以下のとおりです。(平成28年6月2日登録分~)
(補足)ファイル中の前回比較のうち、平成28年6月21日選挙時登録は、公職選挙法改正による選挙権年齢の引き下げ(18歳選挙権)に伴う増です。

令和7年1月13日更新

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