令和8年8月から高額療養費制度が見直されました
高額療養費制度とは
ひと月に医療機関に支払った金額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
令和8年8月からの変更点
変更点1 高額療養費の上限額が変わります。
高額療養費の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階に分けて実施します。令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
変更点2 新たに年間の上限額が新設されます。
医療費の自己負担について、新たに年間の上限額が新設されます。月ごとに自己負担額が積みあがっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。これまで多数回該当に該当しなかった方などは医療費負担が軽くなる場合があります。
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自己負担割合 |
所得区分 |
年収目安 |
外来 (個人単位) |
入院+外来 (世帯単位) |
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3割 |
現役並み3 |
約1,160万円から |
・月額上限 270,300円(総医療費-901,000円)+1%【注釈3】 ・多数該当の場合は140,100円【注釈1】 ・年間上限1,680,000円 |
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現役並み2 |
約770万円から 約1,160万円 |
・月額上限 179,100円(総医療費-597,000円)+1%【注釈3】 ・多数回該当の場合は93,000円【注釈1】 ・年間1,110,000円上限 |
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現役並み1 |
約370万円から 約770万円 |
・月額上限 85,800円+(総医療費-286,000円)1%【注釈3】 ・多数回該当の場合は44,400円【注釈1】 ・年間530,000円上限 |
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2割 |
一般1・2 |
約370万円まで |
・月額上限22,000円 ・年間上限216,000円 |
・月額上限 61,500円 ・多数回該当の場合は44,400円【注釈1】 ・年間上限 一般2 530,000円【注釈2】 ・年間上限 一般1 410,000円【注釈2】 |
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1割 |
区分2 |
住民税非課税世帯 |
・月額上限 25,700円 ・多数回該当の場合24,600円〉 ・年間上限 290,000円 |
・月額上限 11,000円 ・年間上限 96,000円 |
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区分1 |
一定所得以下 (年金収入 約80万円以下など) |
・月額上限 15,700円 ・年間上限 180,000円 |
・月額上限 8,000円 |
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【注釈1】年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)
【注釈2】年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万を適用し、令和9年8月以降に償還払い
【注釈3】()内の金額が0を下回る場合は0円として計算します。
高額療養費制度の見直しに係るQ&A
Q1.8月から医療機関の窓口で支払う医療費が増えるのですか?
A 窓口で支払う医療費は、その月にどのくらい医療を受けるか、そしてその月の医療費が上限額に達するかどうかによります。
Q2.自身の適用区分はどのように確認できますか?
A どの適用区分に該当するかは、マイナポータル、資格確認書(任意記載事項あり)等でご確認いただけます。
Q3.高額療養費の支給を受けるにはどうしたらいいですか?
A 原則、マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関を受診する際、手続きなしで高額療養費の適用を受けられます。マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書(任意記載事項あり)をご用意いただくか、保険者に申請を行う必要があります。(ただし75歳以上の方は、2回目以降は申請がなくても自動的に口座に振り込まれます。)
なお、年間上限額を超えた部分については、一旦医療機関の窓口でご負担いただき、保険者から償還払いにより支給されます。
高額療養費制度の詳細について
千葉県後期高齢者医療広域連合「(令和8年8月診療分より)高額療養制度の自己負担限度額が見直しされます」
問い合わせ先
高額療養費制度見直しに関するご質問等のコールセンターを厚生労働省において設置しています。
【電話番号】
0120-617-111
【対応期間】
月曜日から土曜日(日曜日、祝日、年末年始は休業)
9時から18時
令和8年7月から令和9年3月まで






更新日:2026年08月26日