起業創業支援事業補助金について

更新日:2024年03月29日

起業創業支援金事業補助金の支給

 大多喜町では、新たに事業を起こす個人を支援し、町内の産業の活性化及び発展を図るため、予算の範囲内において事業の開始に必要な経費を一部を支援します。

補助対象者

補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 本町の区域内において当該補助金の申請年度内に事業所を設置して起業又は創業を行おうとする者。
  2. 町内に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者。
    ただし、町外に居住している者については、当該補助金の事業完了までにその要件を満たしていれば補助対象者とみなします。
  3. 税務署への開業届が未提出であること。
  4. 大多喜町商工会へ入会し起業又は創業の相談を受けた者であって、事業支援が必要と当該商工会が認めた者。
  5. 大多喜町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団密接関係者でないこと。
  6. 町税に滞納がないこと。
  7. 本補助金と同様又は類似した補助金を受給していない者(受給予定者も含む。)。

補助対象事業

補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業でないこと。
  2. 許認可が必要な事業において、許認可を受けていること。
  3. 営利を目的とする事業であること。
  4. 地域の風紀を著しく害する事業でないこと。
  5. その他町長が適当でないと判断する事業でないこと。

補助対象経費

補助金の対象となる経費は、補助対象事業の開始に必要な次に掲げる経費とする。

  1. 事業所の増改築費
  2. 設備及び備品の購入費
  3. 広告宣伝費
  4. 試作費
  5. その他町長が適当と認める経費

補助金の額

補助金の額は補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、上限は75万円とする。

補助対象事業の実施期間

実施期間は当該交付決定日の属する年度の末日まで

交付申請

  1. 起業又は創業に伴う確認書(別記第1号様式)
  2. 町税等の納税証明書
  3. 大多喜町起業創業支援事業計画書(別記第2号様式)
  4. 税務署に提出した開業届出書の写し
  5. 住民票の写し

補助金の返還

 補助金の交付を受けた日から5年以内に住所を有しなくなった場合及び補助金の交付に係る事業を中止し、又は廃止した場合は、交付を受けた補助金の全額を返還しなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課商工労政係
〒298-0216
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜270-1(観光本陣内)
電話番号:0470-82ー2176
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