中間前金払制度について

更新日:2024年03月29日

大多喜町公共工事に要する経費の前金払等取扱要領の制定について

これまで大多喜町では、町が発注する工事等への前金払を実施しておりましたが、令和3年4月1日より新たに中間前金払を実施することとした「大多喜町公共工事に要する経費の前金払等取扱要領」を制定し、公共工事において更なる適切な施工確保に努めます。

中間前金払制度の内容

建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適切な施工を確保することを目的とした制度です。

制度の概要

『中間前金払制度』とは、当初の前金払いに加えて、要件を満たせば工事の中間で契約金額の2割以内を追加請求できる制度です。

対象工事

1件の請負代金額が500万円以上で、当初の前金払いを受けている工事が対象となります。

要件

次の要件をすべて満たす必要があります。
  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

請求手続

  1. 受注者は「中間前金払認定申請書」に「工事履行報告書」と進捗状況が分かる工程表、全景写真等を添付して担当課へ提出します。
  2. 担当課は提出された書類を審査し、要件を満たしていると認められた場合は、「中間前金払認定通知書」を発行します。
  3. 受注者は町が発行する認定通知書を添えて、保証事業会社と中間前払金保証の手続きを行います。
  4. 受注者は保証事業会社が発行する保証証書を添えて、担当課に請求書を提出します。

要領・様式

この記事に関するお問い合わせ先

財政課契約管財係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2152
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