公共工事における施工体制台帳の作成等の範囲の拡大について
大多喜町建設工事適正化指導指針の改正について
平成26年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、下請契約を締結するすべての場合に拡大されました(平成27年4月1日施行)。
これまで、施工体制を把握するための施工体制台帳及び施工体系図の作成義務は、金額が一定以上の工事が対象であり、小規模工事については義務付けられていませんでしたが、法律の改正により公共工事については下請金額の下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが必要となりました。
大多喜町建設工事適正化指導指針についても次のとおり改正されました。
大多喜町建設工事適正化指導指針
別記第1号様式(施工体制台帳) (Excelファイル: 61.5KB)
別記第2号様式(再下請負通知書) (Excelファイル: 56.5KB)
別記第3号様式(施工体系図) (Excelファイル: 27.0KB)
別記第4号様式(施工体制台帳作成通知書) (Excelファイル: 29.5KB)
別記第5号様式(再下請負通知書) (Excelファイル: 30.0KB)
別記第6号様式(下請業者選定通知書) (Excelファイル: 25.5KB)
別記第7号様式(主任技術者等選任通知書) (Excelファイル: 29.0KB)
更新日:2024年03月29日