第3次大多喜町女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画

更新日:2026年03月31日

 大多喜町では、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づき、町長、議会議長、教育委員会を特定事業主とする「第3次大多喜町女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を策定しました。

 計画期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間で女性職員の活躍の推進に向けた体制を整備します。

女性活躍推進法第21条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第103号。以下「内閣府令」という。)に基づき、特定事業主が公表すべき事項を公表します。

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