令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度の税制改正に伴い、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6年度~令和8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。
これにより、令和8年度の介護保険料算定において、保険料負担に影響が生じないよう「特例措置」が講じられます。
特例措置の対象となる方について
令和8年1月1日及び令和8年4月1日に大多喜町に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月〜令和7年12月)に給与収入があり、その金額が55万千円以上 190万円未満の方。
注意:上記以外の方は、今回の特例措置の影響は受けません。
特例措置の内容について
対象となる方の介護保険料について、以下の通り算定を行います。
- 所得金額の調整
介護保険料の算定に用いる合計所得金額を、税制改正前の水準(給与所得控除55 万円)に戻して算定します。 - 独自の課税・非課税判定
上記調整後の所得を用いて、介護保険料の課税・非課税を再判定します。
注意点:この計算の結果、住民税の課税状況と介護保険料の課税状況が一致しない場合があります。
特例減免について
令和7年度・令和8年度共に住民税非課税の方については、特例措置ではなく「特例減免」を適用して保険料を算定します。
- 対象の方には、減免前保険料が記載された「介護保険料決定通知書」と「介護保険料減免申請書」を送付します。申請書に必要事項を記入し、以下担当係へ提出してください。
- 申請した方には、減免適用後の確定保険料が記載された「介護保険料変更通知書」を送付します。
- 令和7年度・令和8年度共に住民税非課税にもかかわらず、介護保険料の課税状況が「本人課税」となっている方はお問い合わせください。






更新日:2026年05月19日