り災証明書等の交付について
り災証明書等について
住家や住家以外の建物等が被害を受け方で、り災証明書又は被災証明書が必要な場合は、下記のとおり申請をお願いします。
り災証明書と被災証明書
り災証明書とは、災害によって住家が全壊、半壊、準半壊、一部損壊などの区分で被害の程度を証明するものです。
用途例⇒被災者生活支援再建支援法等に基づく支援制度の申請、損害保険の請求等
被災証明書とは、災害に遭ったという証明であり、被害の程度は証明しておりません。
用途例⇒損害保険の請求、勤務先への提出等
1 り災証明の対象となるもの
住家のみ(現に居住のために使用している建物)
(注意)カーポート、倉庫、納屋等は対象となりません。(被災証明書となります。)
2 申請に必要なもの
- り災証明書交付申請書
- り災(被災)した状況が判断できる写真
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 所有者、納税義務者、同世帯親族以外が申請する場合は、委任状が必要です。
写真の撮り方(内閣リンク) (PDFファイル: 144.1KB)
(補足)郵送による申請の場合
郵送先 〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地 大多喜町役場 税務住民課 課税係あて
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
- 返信用封筒(住所・氏名を記入し84円切手を貼ったもの)
3 窓口申請について
月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分
- 大多喜町役場 税務住民課 課税係
- 老川出張所(基幹集落センター)
- 西畑出張所(農村コミュニティーセンター)
4 申請期限
申請は、被災を受けたあと速やかに申請を行ってください。被災から期間が経過してしまいますと、災害との因果関係が確認できないことがありますので、り災証明書等の交付ができない場合があります。
5 り災証明書等の交付
- 証明書の交付に係る手数料は無料です。
- り災証明書等の即日発行はできません。
- 発行は1週間~2週間ですが、被害の程度により日数がかかる場合があります。
更新日:2024年03月29日