非自発的失業における国民健康保険税の軽減について

更新日:2024年04月10日

"倒産・解雇などによる"(特定受給資格者)や”雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)された方は申請により非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置が受けられます。

対象となる方

以下のすべての条件を満たす方が対象になります。

   1. 平成21年3月31日以降に失業した方

    2. 失業時点で65歳未満の方

    3. 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者

    ※特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の第1

    面「13 離職年月日理由」欄に記載の番号で確認します。

・特定受給資格者理由コード・・・11,12,21,22,31,32

・特定理由離職者コード・・・23,33,34 

   上記のコードが記載されている方が対象となります。

軽減の内容

国民健康保険は前年の所得などにより算定されます。

軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。

※給与以外の所得は対象外となります。

軽減の期間

離職の日から翌年度末までの期間です。

※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。

※国民健康保険に加入中は、途中で離職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了となります。

申請方法

『国民健康保険証』とハローワークで交付された『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』をお持ちになり、大多喜町役場税務住民課にお越しください。

届出書の様式ダウンロード

なお、紙様式については、大多喜町役場税務住民課課税係で配布しています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課課税係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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