令和8年度からの個人住民税の改正について
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げや大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われることとなりました。
この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。
よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。
なお、給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | 引き上げ額 | |
|---|---|---|---|
|
令和7年度まで |
令和8年度以降 |
||
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 |
給与等の収入金額 ×40%-10万円 |
10万円~3万円 | |
| 180万円超 190万円以下 |
給与等の収入金額 ×30%+8万円 |
3万円~0円 | |
| 190万円超 360万円以下 |
給与等の収入金額 ×30%+8万円 |
改正なし | 0円 |
| 360万円超 660万円以下 |
給与等の収入金額 ×20%+44万円 |
||
| 660万円超 850万円以下 |
給与等の収入金額 ×10%+110万円 |
||
| 850万円超 | 195万円(上限) | ||
(注意) 給与等の収入金額が190万円超 660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部リンク)によって求めた額となります。
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 扶養親族の区分 |
所得要件 (給与収入のみの場合の収入金額) |
|
|---|---|---|
| 令和7年度まで | 令和8年度以降 | |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用が受けられるようになりました。
控除額は、当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少します。適用される控除額は以下の表を参照してください。
なお、一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため控除対象扶養親族には該当しません。
| 特定扶養の合計所得金額 (給与収入のみの場合の収入金額) |
所得税の控除額 | 個人住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 58万円超 85万円以下 (123万円超 150万円以下) |
63万円 | 45万円 |
| 85万円超 90万円以下 (150万円超 155万円以下) |
61万円 | |
| 90万円超 95万円以下 (155万円超 160万以下) |
51万円 | |
| 95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) |
41万円 | 41万円 |
|
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) |
21万円 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 (175万円超 180万以下) |
11万円 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 (180万円超 185万以下) |
6万円 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 (185万円超 188万以下) |
3万円 | 3万円 |
【参考】イメージ図 ※所得税の控除に関する内容です。
(財務省 個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応 より抜粋)

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
次の1から3までのいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
1.年齢40歳未満であって配偶者を有する者
2.年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
3.年齢40歳以上であって年齢19歳未満の扶養親族を有する者
| 住宅の区分 |
令和7年度まで |
令和8年度以降 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。
・認定住宅とは下記のいずれかに該当するものをいいます。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物または低炭素建築物とみなされる特定建築物
・ZEH水準省エネ住宅とは以下のものをいいます。
認定住宅以外でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅
(断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上)
・省エネ基準適合住宅とは以下のものをいいます。
認定住宅及びZEH水準省エネ住宅以外でエネルギーの使用の合理化に資する住宅
(断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上)
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について詳しくは、【国土交通省ホームページ】子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充期間の延長(外部リンク)をご覧ください。
5.基礎控除の見直し(所得税のみ)
所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われますが、個人住民税については基礎控除の変更はございませんのでご注意ください。
6.よくある質問
質問1.何年度の個人住民税から適用されますか?
→令和8年度の個人住民税(令和7年1月から12月の収入)から適用されます。
質問2.公的年金の控除額は変更されますか?
→変更ありません。給与所得控除のみの変更です。
質問3.個人住民税の非課税基準は変更されますか?
→変更ありません。大多喜町の非課税基準については個人住民税(町県民税)ページ内の町県民税が課税されない方をご参照ください。
質問4.令和7年中の給与収入がいくらまでなら令和8年度分以降の個人住民税は非課税ですか?
→給与収入のみの場合、大多喜町では103万円以下であれば非課税です。ただし、扶養親族の人数やご本人のご状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。
質問5.給与収入のみの場合、いくらまでなら税法上の扶養にすることができますか?
→合計所得金額の所得要件が48万円から58万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、123万円以下であれば扶養控除の対象となります。
質問6.子が給与収入のみの場合、いくらまでならひとり親控除を適用できますか?
→総所得金額の所得要件が48万円から58万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、子の給与収入が123万円以下であればひとり親控除の対象となります。
質問7.給与収入のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を適用できますか?
→合計所得金額の所得要件が75万円から85万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、150万円以下であれば勤労学生控除の対象となります
質問8.特定親族特別控除が適用される者(19歳以上23歳未満の合計所得が58万円超 123万円以下)は、扶養控除として扱われますか。?
→扱われません。そのため、非課税判定等における扶養親族の人数には含まれません。
質問9.個人住民税の基礎控除は変更になりますか?
→変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。
7.関連情報
所得税の改正内容については次のページをご覧ください。
【財務省ホームページ】個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応(外部リンク)
【国税庁ホームページ】令和7年税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)
所得税の年末調整については次のページをご覧ください。






更新日:2025年11月21日