森林の伐採について
森林を伐採や開発しようとする場合は、手続きが必要となります。
千葉県の定める森林整備計画の対象となっている民有林(地域森林計画対象民有林)の伐採については、事前に「伐採及び伐採後の造林の届け出書(伐採届)」を提出することが義務付けられています。
また、伐採等が完了した際にも、「伐採及び伐採後の造林にかかる森林の状況報告書」の提出が義務付けられています。
なお、伐採を計画される際に、開発行為(土石の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)がある場合、0.3ヘクタール以上は千葉県との協議が必要となります。
伐採または開発行為面積 | 手続き(提出先) 伐採届 |
手続き(提出先) 小規模林地開発 |
手続き(提出先) 林地開発 |
---|---|---|---|
面積に関わらず全て | 大多喜町 |
伐採または開発行為面積 | 手続き(提出先) 伐採届 |
手続き(提出先) 小規模林地開発 |
手続き(提出先) 林地開発 |
---|---|---|---|
0.3ヘクタール未満 | 大多喜町 | ||
0.3ヘクタール以上1ヘクタール以下 | 大多喜町 | 千葉県 | |
1ヘクタールを超える場合 | 千葉県 |
(注意)小規模林地開発及び林地開発に関する問い合わせ先:千葉県南部林業事務所(電話:04-7092-1318)
地域森林計画対象民有林の確認は「ちば情報マップ」からできます。
更新日:2024年03月29日