森林の伐採について

更新日:2024年03月29日

 森林を伐採や開発しようとする場合は、手続きが必要となります。

 千葉県の定める森林整備計画の対象となっている民有林(地域森林計画対象民有林)の伐採については、事前に「伐採及び伐採後の造林の届け出書(伐採届)」を提出することが義務付けられています。

 また、伐採等が完了した際にも、「伐採及び伐採後の造林にかかる森林の状況報告書」の提出が義務付けられています。

 なお、伐採を計画される際に、開発行為(土石の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)がある場合、0.3ヘクタール以上は千葉県との協議が必要となります。

地域森林計画対象民有林の各種手続き一覧:立木の伐採のみ
伐採または開発行為面積 手続き(提出先)
伐採届
手続き(提出先)
小規模林地開発
手続き(提出先)
林地開発
面積に関わらず全て 大多喜町    
地域森林計画対象民有林の各種手続き一覧:開発行為(土砂の採掘、開墾、その他の土地の形質の変更を伴う行為)
伐採または開発行為面積 手続き(提出先)
伐採届
手続き(提出先)
小規模林地開発
手続き(提出先)
林地開発
0.3ヘクタール未満 大多喜町    
0.3ヘクタール以上1ヘクタール以下 大多喜町 千葉県  
1ヘクタールを超える場合     千葉県

(注意)小規模林地開発及び林地開発に関する問い合わせ先:千葉県南部林業事務所(電話:04-7092-1318)

地域森林計画対象民有林の確認は「ちば情報マップ」からできます。

様式

伐採前

伐採後

この記事に関するお問い合わせ先

農林課耕地林務係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2535
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