令和7年度地域農業構造転換支援事業の要望調査について
要望調査
令和7年度地域農業構造転換支援事業(国庫事業)の要望調査を行います。
事業の活用をなされる方は、事前に農林課農政係までご連絡いただき、期日までに書類の提出をお願いいたします。
事業概要
地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
なお、事業の詳細につきましては、農林水産省ホームページ、下記事業概要チラシをご確認ください。
対象要件等
1 地域要件
次のいずれかを満たす地域
- 地域計画の目標集積率が6割以上の地域
- 現行の地域計画か、ブラッシュアップ後の地域計画において、目標集積率が現状の集積率よりも10ポイント以上増加する姿になること
2 対象者要件
- 地域計画に位置付けられた認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、町基本構想に示す目標所得水準(主たる農業従事者一人当たりの年間農業所得520万円程度)を達している農業者
3 成果目標(3年度目の目標)
以下のいずれか1つの成果目標を選択して取り組む場合、支援対象になります。
- 付加価値額1割以上の拡大(付加価値額=収入総額-費用総額+人件費)
- 経営面積の3割又は4㏊以上の拡大
- 労働生産性3%以上の向上
助成対象となる事業内容
成果目標の達成に直結する、各農業用機械、施設
- トラクター、田植え機、コンバイン等の農業用機械
- 乾燥調製施設(乾燥機等)、集出荷施設(選果機等)、農畜産物加工施設(加工設備等)などの施設
- ビニールハウスの整備
補助率及び補助上限
| 個人 | 法人 | |
|---|---|---|
| 補助率(購入) | 10分の3 | 10分の3 |
| 補助率(リース) | 7分の3 | 7分の3 |
| 上限額 | 1,500万円 | 3,000万円 |
注意:購入かリースで補助率が異なります。
提出書類
- 地域農業構造転換支援計画個別経営体調書(Excelファイル:46.3KB)
- 見積書、製品カタログ
- 位置図(機械を使用する場所、機械の保管場所、施設の場所)
- 成果目標の確認に必要な書類(直近の書類)
- 経営面積の3割又は4㏊以上の拡大
営農計画書(経営計画書)、農地台帳(農家台帳)、農作業受委託契約書 - 付加価値額1割以上の拡大(付加価値額=収入総額-費用総額+人件費)
個人:営農計画書(経営計画書)、青色申告決算書(農業所得用)の損益計算書 等
法人:営農計画書(経営計画書)、決算書 等 - 労働生産性3%以上の向上
個人:営農計画書(経営計画書)、青色申告決算書(農業所得用)の損益計算書 等
法人:営農計画書(経営計画書)、決算書 等
- 取組内容ポイントの確認に必要な書類
選択した目標により必要書類は異なりますが、以下のものが想定されます
- 営農計画書(経営計画書)、農業経営改善計画、青年等就農計画
- 法人登記簿、法人計画書
- 青色申告を証する書類
- 農業版BCP(事業継続計画)
- 定款、履歴事項全部証明書、就業規則
- 作業日報
- 輸出を証する書類(輸出証明書、出荷伝票) など
要望期間
1回目要望期間 令和8年1月20日(火曜日)17時まで
2回目要望期間 令和8年2月 3日(火曜日)17時まで
※提出書類を整えて提出するまでの期限であり、連絡の期限ではありません
その他の留意事項
- 審査の結果、採択(配分)されない場合があります。
各回の配分予定額を上回る要望があった場合には、成果目標の設定状況等によるポイントに基づき配分します。また、配分予定額の半分は、経営面積の拡大を選択した方から優先して配分します - 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
- 法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること(中古の場合は、使用可能と認められる年数が2年以上であること)
- 成果目標の達成に直結するものであること
- 既存の機械等の代替として、同種・同能力等のもの(いわゆる更新)でないこと
- 導入する農業用機械等について、園芸施設共済、農機具共催の加入等を行うこと
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
- 既に購入(契約)している機械等でないこと
- 処分制限期間内(耐用年数に準じて設定)は適正に管理、期間内に離農して使用しなくなった場合等、残存簿価等に応じた補助金返還が必要な場合があること
- 虚偽の申請をした場合、補助金返還等の措置を講ずることがあること






更新日:2026年01月07日