台風25号で被災された方への支援
台風25号で被災された方への支援措置・制度等をご紹介します。
所得等の要件がある場合があります。詳細については各担当課へお問合せください。(情報は随時更新します)
罹災証明書等の発行
住家や住家以外の建物等が被害を受けた方のなかで、罹災証明書又は被災証明書が必要な方に対して、以下のリンク先のとおり申請を受け付けております。
問合せ 税務住民課 課税係 電話番号:0470-82-2122
経済的な支援
災害見舞金
半壊以上、床上浸水以上の被害を受けた世帯に対して見舞金を支給します。
詳しくは、総務課 総務係までお問合せください。
問合せ 総務課 総務係 電話番号:0470-82-2111
災害弔慰金・災害障害見舞金
災害により死亡されたご遺族の方及び重度の障害を負われた方に対して見舞金を支給します。
詳しくは、健康福祉課 社会福祉係までお問合せください。
問合せ 健康福祉課 社会福祉係 電話番号:0470-82-2168
生活面の支援
災害ごみの受入れ
大多喜町環境センターでは、台風25号による災害ごみの受入れを行っています。
ご利用される方は、減免書類の提出が必要となりますので、印鑑をご持参ください。
なお、持ち込むごみについて、可能な限り分別のご協力をお願いします。
詳しくは、以下のリンク先よりご確認ください。
問合せ 大多喜町環境センター 電話番号:0470-83-0331
大多喜町災害ボランティアセンターを設置
令和8年台風25号の被災に伴い、災害ボランティアセンターが大多喜町社会福祉協議会の中に設置されました。
自力での片付けが困難な方を対象に、被災した屋内外の片付け、清掃、家具等の搬出補助、泥のかき出し等を支援します。
詳しくは、大多喜町社会福祉協議会のホームページをご確認ください。
問合せ 大多喜町災害ボランティアセンター 電話番号:080-1332-3071
大多喜町災害ボランティアセンター (PDFファイル: 205.1KB)
生活必需品の支給
令和8年台風25号により被災された方に必要な被服や寝具、その他の生活必需品の支給を行います。住宅の被害の規模および世帯人数により対象品目と申請上限が異なります。
詳しくは、以下のリンク先よりご確認ください。
問合せ 健康福祉課 社会福祉係 電話番号:0470-82-2168
台風25号の影響に伴う災害救助法による生活必需品の支給について
住まいの支援
住宅の応急修理制度
建設課では、「住宅の応急修理制度」の受付を行っております。
罹災証明書の交付を受けた方で、以下の条件を満たす方の日常生活に最低限必要な部分の修理を行う制度です。
問合せ 建設課 管理係 電話番号:0470-82-2115
対象となる方
以下のすべてに当てはまる方
- 罹災証明書で「半壊」以上または「準半壊」と認定された方
- ご自身で現に居住している住宅である方
注意:住宅以外は対象外 - 自らの資力では修理工事を行うことができない方
費用の限度額
- 半壊以上の方:最大 757,000円
- 準半壊の方: 最大 367,000円
注意:限度額を超える部分や、対象外の工事(押入れ等の修理など)は自己負担となります。
ご注意ください
罹災証明書の申請(税務住民課)とは別に、応急修理制度の申請(建設課)がそれぞれ必要です。
ご不明な点や申請の手順は、建設課 管理係 電話番号:0470-82-2115にご連絡ください。
ブルーシートと土のう袋の配布
被害の応急対応のためのブルーシートと土のう袋を配布します。
問合せ 総務課 消防防災係 電話番号:0470-82-2111
災害等に対する金融上の措置
財務省関東財務局千葉財務事務所から、「令和8年台風第25号に伴う災害等に対する金融上の措置について」について、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に対して要請がなされました。
今回の措置にかかる詳細内容については、下記の関東財務局ホームページをご覧ください。






更新日:2026年10月27日