現場への常駐義務の緩和拡大について
大多喜町発注工事における現場代理人の常駐義務の緩和条件を拡大します。
現場代理人の義務の対象要件
次の要件のいずれかを満たすことを要件とします。
- 工事現場において、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- 工事の全部の施工を一時中止している期間
- 工事完成通知書の提出があった日から引渡しまでの期間
現場代理人の兼任の要件
- 建設業法施行令第27条第2項の規定により、同一の専任の主任技術者が2以上の工事を管理するものであるもの
- 次の条件の全てを満たすもの
- 兼任する工事は全て請負金額が4,000万円未満(建築一式工事にあっては8,000万円未満)であること。
- 兼任する工事の現場は、原則として大多喜町内にあること。
- 兼任する工事は、当該工事を含め3件までであること。
兼任する場合の手続き
現場代理人兼任届(別記第1号様式)を工事発注課に提出してください。
詳しくは、下記の「現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領」を参照ください。
現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領 (PDFファイル: 88.3KB)
更新日:2024年04月15日