法人町民税

更新日:2024年03月29日

町内に事務所または事業所などがある法人は、均等割額及び法人税割額が課税されます。

税率

法人税割額

  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度: 6.0パーセント(標準税率)
  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度分: 9.7パーセント(標準税率)
  • 平成26年9月30日以前に開始した事業年度分: 12.3パーセント(標準税率)

均等割額、下欄のとおり(標準税率)

法人の区分とそれに対応する税率
法人等の区分 税率 (年額)
  1. 公共法人及び公益法人等で、均等割を課せるもの(法人税法296条第1項の規定による)
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金等を有しないもの
  5. 資本金等を有し、その金額が千万円以下である法人で、従業者数の合計が50人以下のもの
5万円
資本等の金額が千万円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの
12万円
資本等の金額が千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの
13万円
資本等の金額が千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの
15万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの
16万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの
40万円
資本等の金額が10億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの
41万円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの
175万円
資本等の金額が50億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの
300万円

中間(予定)申告について

通常

前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数

経過措置

  1. 平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の中間(予定)申告に係る法人税割額の計算
    前事業年度の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数
  2. 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の中間(予定)申告に係る法人税割額の計算
    前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

各種届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課課税係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
お問い合わせはこちら