大多喜町では会社の新設、規模拡大を予定している企業を応援しています!(5年間の税優遇措置等)

更新日:2024年03月29日

大多喜町企業誘致奨励制度

大多喜町は、産業の振興と雇用の推進を図ることを目的として「大多喜町企業誘致及び雇用促進に関する条例」を制定し、町内に事業所を新設、増設又は移設する者に対し奨励措置を講じることにより事業者を支援します。

奨励措置を受けるには

(1)対象となる事業

製造業、情報通信技術利用事業、旅館業(下宿営業を除く)、道路貨物運送業、倉庫業、その他町長が特に認める事業

(2)奨励措置の内容

事業所設置奨励金

建物又は償却設備の取得価格の合計額が1,000万円以上のものに対し、賦課徴収した固定資産税相当額以内を5年間交付します。

雇用促進奨励金

新規雇用者1人につき50万円(限度額1,000万円)を1回に限り交付します。ただし、対象要件として適用対象事業稼動開始日の前後3か月の間に新たに雇用された者が5人以上で、町の住民基本台帳に記載されている人で、雇用された日から1年以上継続して雇用され、更にその後6か月以上町内に住所を有し、かつ、雇用保険の被保険者であることが必要になります。

(3)奨励措置の申請手続き

1.奨励措置を受けるには、事業所の新設等の工事に着手する前に、大多喜町企業誘致及び雇用促進に関する条例適用申請書に事業計画書を添えて提出していただきます。

2.対象施設に係る事業を開始したときは、事業開始届を提出してください。

3.各種奨励金交付の流れ

事業所設置奨励金
(1)その年度の賦課された固定資産税を完納した日以降、事業所設置奨励金交付申請書と、固定資産税に係る納税証明書を提出してください。
(2)町から奨励措置決定通知を受けたのち、事業所設置奨励金交付請求書を提出してください。
雇用促進奨励金
(1)新規雇用者稼働開始日から起算して18月を経過した日以降、雇用促進奨励金交付申請書を提出してください。
(2)町から奨励措置決定通知を受けたのち、雇用促進奨励金交付請求書を提出してください。

(注意)奨励金の対象となる新規雇用者の条件については、上記「(2)奨励措置の内容」の雇用促進奨励金のところに記載しておりますのでご確認ください。

4.その他

奨励措置の決定を受けた後、下記の事項に該当することとなった対象事業者は、対応する様式にて速やかに届出をしてください。

対象施設に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき
申請した内容を変更しようとするとき
相続、合併、譲渡その他の事由が生じ、奨励措置の承継をしようとするとき

税制上の優遇措置としては

  1. 過疎地域自立促進特別措置法に基づき、平成22年4月1日に大多喜町が過疎地域に指定されたことにより、製造業、 情報通信技術利用事業、旅館業(下宿営業を除く)を対象に取得価格の合計が2,700万円を超える設備を新設又は増設した者に5年間固定資産税の課税を免除します。
    大多喜町過疎地域固定資産税課税免除条例(PDFファイル:106.3KB)
  2. 大多喜町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例により、実施地域の区域内において製造業、旅館業(下宿営業を除く)を対象に設備を新設又は増設した者に3年間固定資産税を不均一課税とします。
    大多喜町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(PDFファイル:88KB)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課商工労政係
〒298-0216
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜270-1(観光本陣内)
電話番号:0470-82ー2176
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