空き家・空き地バンク補助制度

更新日:2025年12月22日

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このページの構成

  1. 空き家・空き地バンク補助金について
    補助金の目的と、どのような費用を対象としているかを説明します。
  2. 補助金の種類と補助額
    家財道具等撤去費補助金と利用促進奨励金の内容・補助率・上限額を案内します。
  3. 補助対象となる方
    補助を受けられる方の条件(貸主・買主、個人のみなど)を説明します。
  4. 補助対象となる住宅・工事等の要件
    どのような空き家・工事・作業が補助の対象になるかを示します。
  5. 申請の流れ
    申請から交付決定、工事・撤去、実績報告、補助金振込までの手順を説明します。
  6. 申請書・様式ダウンロード
    申請書・実績報告書など、必要な様式をダウンロードできます。
  7. 問い合わせ先
    補助金に関する相談・問い合わせ窓口をご案内します。

1.空き家・空き地バンク補助金について

大多喜町空き家バンクに登録された空き家の利活用を促進し、移住・定住を進めることを目的として、次の補助金を交付しています。

  • 登録空き家の家財道具等の撤去にかかる費用への補助
  • 登録空き家の改修にかかる費用への補助

これらの補助金は、大多喜町空き家・空き地バンクに登録された物件を対象としています。
制度の概要や登録方法は、下記のページをご覧ください。

→(リンク)大多喜町空き家・空き地バンク制度と物件情報のページ

2.補助金の種類と補助額

この補助金は、予算の範囲内での補助となりますので、事前に担当係までお問い合わせください。

空き家家財道具等撤去費補助金

登録空き家に残された家財道具等の撤去にかかる費用の一部を補助します。

  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額:20万円

注意:家財道具等の撤去は、専門業者への依頼が必要です(申請者や親族による撤去は対象外です)。

空き家利用促進奨励金(改修費補助)

登録空き家の改修工事にかかる費用の一部を補助します。

  • 対象となる工事費:100万円以上の工事が対象
  • 補助率:対象経費の3分の1以内
  • 上限額:100万円

注意:改修工事は、町内に本店を有する法人または個人事業主に依頼した工事のみが対象となります。

3.補助対象となる方(個人のみ)

次の条件をすべて満たす個人の方が、補助金・奨励金の対象となります。

空き家家財道具等撤去費補助金を受けられる方

  • 大多喜町空き家バンクに空き家を登録した個人の所有者であること
  • 登録した空き家を、今後5年以上継続して賃貸する予定があること

空き家利用促進奨励金(改修費)を受けられる方

  • 大多喜町空き家に登録された空き家を購入した個人であること
  • 購入した空き家に、今後3年以上大多喜町に居住する予定があること

補助金・奨励金の対象外となる主な例

  • 別荘等の一時的な利用のみを目的とする場合
  • 法人等の会社が所有・利用する場合
  • 大多喜町空き家バンクを通さずに取引した物件の場合

注意:物件の賃貸・購入自体は、個人だけでなく法人等も可能ですが、
上記の補助金・奨励金を利用できるのは条件を満たす個人の方のみです。

4.補助対象となる住宅・工事等の要件

補助の対象となるのは、次の要件を満たす空き家および工事・作業です。

  • 大多喜町空き家バンクに登録されている空き家であること
  • 同一物件について1回限りとし、同一申請者についても1回限りとします
  • いずれの補助金も、「業者(事業者)」による工事・作業であること(DIY等は対象外)
  • 補助金の交付決定前に着手(契約)していない工事・作業であること
    (着手前に申請書の提出が必要になります)

空き家家財道具等撤去費補助金に関する要件

  • 登録空き家の家財道具等の撤去を、専門業者に依頼して行うこと
  • 撤去作業を行う業者の所在地は、町内・町外を問いません

空き家利用促進奨励金(改修費補助)に関する要件

  • 登録空き家の改修工事を、工事業者(建設業者等)に依頼して行うこと
  • 改修工事を行う業者は、町内に本店を有する法人または個人事業主に限ります

その他の注意事項

合併処理浄化槽設置助成については担当課にお問い合わせください。
(担当:生活環境課、電話0470-62-5111)

5.申請の流れ

注意事項(必ずお読みください)

  • 補助金の対象となるのは、大多喜町空き家・空き地バンクに登録された空き家に限られます。
  • 工事・撤去作業の着手前に交付申請が必要です。着手後の申請は原則として対象外となります。
  • 別荘等の一時的な利用のみを目的とする場合や、法人等による利用の場合は、補助金の対象外です。
  • 他の補助制度との併用が制限される場合があります。事前に担当係へご相談ください。

空き家家財道具等撤去費補助金の申請

1.着手前(作業前)に申請書を役場に提出

  1. 申請書(様式第1号)
  2. 本町が賦課する町税等に滞納がないことを証するための同意書
  3. 撤去に係る見積書の写し
  4. 撤去前の写真
  5. 空き家所有者承諾書(賃借人が賃貸物件の家財道具等を撤去する場合)

2.決定通知の送付

  • 内容確認後、役場から「補助金等交付決定通知書」が送付されます
  • 通知書がお手元に届きましたら、業者と契約をしてください
    補足:撤去作業を行う業者は町内外問いません

3.着手(作業)

  • 交付決定通知書が届いてから、業者へ発注してください
  • 実績報告の際に必要となるため、次の写真を撮影してください。
    ・家財道具等を搬出する前に、とりまとめた状態の写真
    ・撤去作業中の様子が分かる写真(可能な範囲で)
    ・撤去完了後の家屋内や庭の写真

4.完了後(支払い後)に実績報告書を役場に提出

  1. 実績報告書(様式第7号)
  2. 申請者が利用登録者(物件の購入者又は賃借人)の場合は、世帯全員の住民票の写し
  3. 契約書または請書の写し(申請者から業者へ提出した発注依頼書の写しでも可)
  4. 領収書の写し(業者から申請者へ撤去費の合計金額が記された領収書)
  5. 撤去先が確認できる書類(どこに廃棄したかわかるもの)
    ・廃棄処理施設等での領収書(環境センターやごみ処理センターなど)
    ・廃棄処理施設等での廃棄の様子がわかる写真
  6. 家財道具等の撤去後の状況を明らかにする写真
    ・家財道具やごみなどを搬出する前に、とりまとめた状態の写真
    ・撤去完了後の家屋内や庭の写真
  7. その他町長が必要と認める書類

役場が現地確認を行います(書類提出から14日以内を目安)。
補足:完了検査で役場職員による写真撮影を行います。

5.確定通知の送付

  • 内容が適正と判断された場合、役場から「補助金等交付確定通知書」が送付されます
  • 通知書がお手元に届きましたら、請求書を役場に提出してください

6.補助金の振込

  • 内容を確認のうえ、申請者の口座に補助金を振り込みます。

空き家利用促進奨励金(改修費補助)の申請

申請した年度内(3月31日までに工事が完了するもの)が対象となります。

1.工事前(着手前)に役場に申請書を提出

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 本町が賦課する町税等に未納がないことを証するための同意書
    (改修時点で町外に在住されている方は、実績報告書提出時に提出)
  3. 工事見積書の写し
  4. 工事予定箇所の写真
  5. 工事内容を明らかにする図面

2.決定通知の送付

  • 内容確認後、役場から「補助金等交付決定通知書」が送付されます
  • 通知書がお手元に届きましたら、業者と契約をしてください
    注意:改修工事を行う業者は、町内に本店を有する法人または個人事業主に限ります

3.着手(着工)

  • 交付決定通知書が届いてから、業者へ発注してください

4.工事完了後(支払い後)に実績報告書を役場に提出

  1. 実績報告書(様式第7号)
  2. 申請者が購入者の場合は、世帯全員の住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
  3. 申請時に町外に在住していた購入者については、本町が賦課する町税等に未納がないことを証するための同意書
  4. 契約書または請書の写し(申請者から業者へ提出した発注依頼書の写しでも可)
  5. 領収書の写し(業者から申請者へ撤去費の合計金額が記された領収書)
  6. 工事完了後の住宅状況を明らかにする写真
  7. その他町長が必要と認める書類

役場が現地確認を行います(書類提出から14日以内を目安)。
補足:完了検査で写真撮影を行います。施工業者の立会いをお願いします。

5.確定通知の送付

  • 内容が適正と判断された場合、役場から「補助金等交付確定通知書」が送付されます
  • 通知書がお手元に届きましたら、請求書を役場に提出してください

6.補助金の振込

  • 内容を確認のうえ、申請者の口座に補助金を振り込みます

6.申請書・様式ダウンロード

大多喜町役場企画課
〒298-0292大多喜町大多喜93
電話:0470-82-2165 企画課地域振興係へメールを送信

空き家家財道具等撤去費補助金で使用する様式

家財道具等撤去補助金で使用する様式
様式名 主な用途 ダウンロード(PDF) ダウンロード(Word)
様式一式 家財道具等撤去費補助金様式一式 PDF(PDFファイル:937.8KB) Word(Wordファイル:5.4MB)
申請書(様式第1号) 補助金の交付を申請するとき PDF(PDFファイル:68KB) Word(Wordファイル:19.4KB)
町税等納付状況同意書 町税等に未納がないことを証するための同意書 PDF(PDFファイル:54.2KB) Word(Wordファイル:14.7KB)
所有者承諾書 貸借人が賃貸物件の家財道具等を撤去する場合 PDF(PDFファイル:42.2KB) Word(Wordファイル:14.5KB)
実績報告書(様式第7号) 実績を報告するとき PDF(PDFファイル:59.2KB) Word(Wordファイル:19KB)
請求書(様式第9号) 補助金の支払を請求するとき PDF(PDFファイル:56KB) Word(Wordファイル:16KB)

 

空き家利用促進奨励金(改修費補助)で使用する様式

利用促進奨励金(改修補助)で使用する様式
様式名 主な用途 ダウンロード(PDF) ダウンロード(Word)
様式一式 利用促進奨励金様式一式 PDF(PDFファイル:362.3KB) Word(Wordファイル:35.9KB)
申請書(様式第1号) 補助金の交付を申請するとき PDF(PDFファイル:70.8KB) Word(Wordファイル:19.3KB)
町税等納付状況同意書 町税等に未納がないことを証するための同意書 PDF(PDFファイル:54.2KB) Word(Wordファイル:14.7KB)
実績報告書(様式第7号) 実績を報告するとき PDF(PDFファイル:60.1KB) Word(Wordファイル:19.1KB)
請求書(様式第9号) 補助金の支払を請求するとき PDF(PDFファイル:56KB) Word(Wordファイル:16KB)

 

7.問い合わせ先

大多喜町役場企画課地域振興係
〒298-0292 千葉県夷隅郡大多喜町93番地
電話:0470-82-2165
メール:koryu@town.otaki.chiba.jp

時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時00分

「空き家・空き地バンクの件で」とお伝えいただくと、担当につながりやすくなります。