経営安定関連保証(セーフティネット保証制度)について
セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)について
この制度は、取引先の再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機および全国的な業況悪化による売上高の減少や金融機関の経営合理化に伴う取引の調整などの事由により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額の別枠化を行う制度です。
制度の対象となる事由(各号)の概要は次のとおりとなっています。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
注意:制度の詳細については、下記中小企業庁ホームページをご覧ください。
新着情報
【令和8年10月26日】
セーフティネット保証4号申請の申請書を掲載しました。
セーフティネット保証 1号
民事再生手続開始の申出等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置で、下記のいずれかに該当することが要件となります。
- 1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。
- 1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。
注意:最新の1号指定事業者は下記中小企業庁のホームページにてご確認ください。
申請書類
〇法人の場合
- 認定申請書
- 指定事業者に対する売掛金債権額が確認できる書類
(売掛金債権等が50万円以上の場合)
- 指定事業者以外の事業者も含めた全取引額が確認できる書類
(売掛金債権等が50万円未満、取引規模が20%以上である場合)
- 法人登記簿謄本
- 委任状(代理人申請の場合)
〇個人の場合
- 認定申請書
- 指定事業者に対する売掛金債権額が確認できる書類
(売掛金債権等が50万円以上の場合)
- 指定事業者以外の事業者も含めた全取引額が確認できる書類
(売掛金債権等が50万円未満、取引規模が20%以上である場合)
- 確定申告書の青色決算書又は収支内訳書
- 委任状(代理人申請の場合)
注意事項
- 申請書類を揃えて、商工観光課に提出してください。
- 認定申請書の交付手続完了後、商工観光課担当者より連絡いたします。(即日発効はできませんので、ご了承ください)
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)は、取得後3か月以内のものを提出してください。(写しの提出で構いません。)過去にセーフティネットを申請されている方も最新の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を取得してください。
- 認定申請書に実印は不要となりました。印鑑証明書も提出は不要になります。
- 一度ご提出いただいた書類は返却いたしませんので、事前に写しを取った上で提出してください。
- 住所が町外、事業所地が町内の個人事業主の方は、申請書住所欄に町内の事業所住所を記載してください。
セーフティネット保証4号
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、下記のいずれにも該当することが要件となります。
- 申請者が、指定地域内で1年間以上継続して事業を行っていること。
- 最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
ただし、創業者等(創業間もない方(業歴1年1か月未満の事業者)や、店舗数増加等により単純な売上高の前年比較では認定が困難な場合には、災害等の発生直前3か月間の売上高等や、災害等の発生直後3か月間の売上高等との比較により認定申請を行うことができます。
令和8年台風第25号により災害救助法が適用された大多喜町を含む県内49市町村を対象に、セーフティネット保証4号が指定されました。
指定期間(申請期間)は、令和8年9月20日~令和9年1月25日です。
セーフティネット保証制度4号:突発的災害「自然災害等」(中小企業庁)
申請書式(セーフティネット保証4号)
通常申請
創業者等で、災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
創業者等で、災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
注意事項
- 申請書のほか必要書類(申請書式に添付してあります)を揃えて、商工観光課に提出してください。
- 認定申請書の交付手続完了後、商工観光課担当者より連絡いたします。(即日発効はできませんので、ご了承ください)
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)は、取得後3か月以内のものを提出してください。(写しの提出で構いません。)過去にセーフティネットを申請されている方も最新の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を取得してください。
- 認定申請書に実印は不要となりました。印鑑証明書も提出は不要になります。
- 一度ご提出いただいた書類は返却いたしませんので、事前に写しを取った上で提出してください。
- 住所が町外、事業所地が町内の個人事業主の方は、申請書住所欄に町内の事業所住所を記載してください。
セーフティネット保証5号
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、下記の(イ)・(ロ)・(ハ)のいずれかに該当することが要件となります。
指定業種は時期により変更となります。詳細等は、下記の中小企業庁のホームページにてご確認ください。
セーフティネット保証制度5号:業況の悪化している業種「全国的」(中小企業庁)
セーフティネット5号認定(イ)
- 指定業種に属する中小企業者で、最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。
- 指定業種に属する創業から1年3ヶ月を経過していない創業者で、最近1か月の売上高がその直前3か月間の平均売上高に比して5%以上減少していること。
セーフティネット5号認定(ロ)
指定業種に属する中小企業者で、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
セーフティネット5号認定(ハ)
指定業種に属する中小企業者で最近3か月間の売上高営業利益率が、前年同期の売上高営業利益率に比して20%以上減少していること。(為替相場や人手不足等の個社ではどうすることもできない外的要因により利益率が悪化した事業者の方が対象です。)
申請書式(セーフティネット保証5号)
最近3か月間の売上高が前年同期の売上高に比して5%以上減少している事業者の方
業歴1年3か月未満の事業者の方
原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことに係る要件について申請される事業者の方
最近3か月間の営業利益率が前年同期の営業利益率に比して20%以上減少している事業者の方
注意事項
- 申請書のほか必要書類(申請書式に添付してあります)を揃えて、商工観光課に提出してください。
- 認定申請書の交付手続完了後、商工観光課担当者より連絡いたします。(即日発効はできませんので、ご了承ください)
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)は、取得後3か月以内のものを提出してください。(写しの提出で構いません。)過去にセーフティネットを申請されている方も最新の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を取得してください。
- 認定申請書に実印は不要となりました。印鑑証明書も提出は不要になります。
- 一度ご提出いただいた書類は返却いたしませんので、事前に写しを取った上で提出してください。
- 認定における前年比の計算は小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。
- 住所が町外、事業所地が町内の個人事業主の方は、申請書住所欄に町内の事業所住所を記載してください。
- 利益率要件(ハ様式)を申請される場合の添付書類は、金融機関か税理士の確認済である試算表が必要になります。
- 金融機関の方が代理で申請する場合に関しても、売上台帳や試算表の添付が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課商工労政係
〒298-0216
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜270-1(観光本陣内)
電話番号:0470-82ー2176
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更新日:2026年11月02日